「産業廃棄物収集運搬業」とは一体なにか、どんな場合に必要な許可なのかをご紹介します。
目次
まずは産業廃棄物についての基礎知識をご紹介します。
産業廃棄物とは、一般的な家庭ごみ以外のごみのことです。
工事や建設、清掃業などで排出された不要物はすべて産業廃棄物です。
産業廃棄物の処理には専門的な知識とリサイクル法に基づく処理方法があります。
産業廃棄物の収集と運搬に関わる仕事を請け負う際に必要になる資格です。
例えば、元請業者から解体を依頼された下請業者が「産業廃棄物収集運搬業の許可がない状態」で廃棄物を処理すると違法になります。
つまり、廃棄物を排出した業者が処理するには必要のない許可ということです。
許可を取ることで、請け負った仕事の廃棄物の処理ができるようになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、各都道府県の管轄で厳格に管理されています。
事業所の所在がある都道府県への許可は必要ないですが、事業を行う場所を管轄する都道府県にそれぞれ許可を取る必要があります。
例えば、A県で廃棄物を積み込み、B県をまたいでC県で処理をする場合は、A県とC県での許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可をとるには5つの条件を満たす必要があります。
申請者には産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされます。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物収集運搬過程の講習会を修了することで、その知識と能力があると認められます。
講習会終了後に簡単な試験があり、その試験に合格するともらえる修了証書を申請の時に出すことで講習会の受講が修了している証明になります。
・利益が計上できている
・債務超過になっていない
・法人税または所得税等を納税している
以上の点において、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があることができるという判断になります。
自治体によっては内容が多少違うことがあります。
・事業の内容が計画的に実施されている
・法律に違反していない
・業務量に応じた施設や人員などが確保されていること
・業務遂行の体制を整えていること
・運搬先の処分業者が処分業、中間処理業の許可を取得していること
以上のことを具体的な事業計画が整っているのかの判断基準です。
こちらは予定でもOKです。
継続的に運搬車両・保管場所の使用権限があるかどうかです。
産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車両・運搬容器を使用していることがチェックされます。
具体的には
・成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない人
・禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人
・廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
・その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる
相当な理由がある人
などです。
産業廃棄物収集運搬業は、他人の廃棄物を処理する際に必要な許可です。
自身で運搬・処理を行う場合は不要な許可ですが、廃棄物の処理のプロという証明ですから、許可があればより安心できるでしょう。
許可があることによって事業の幅も広がるので、解体業者でこの許可があるならば、幅広い実績が期待できますね。