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【仙台版】解体工事業の登録とは?

【仙台版】解体工事業の登録とは?

解体業者が解体工事をするには「解体工事業の登録」が必要です。

解体工事業の登録にはいくつか条件があります。

安心して解体工事をするために解体工事業について知っておきましょう。

解体工事業の登録とは?

解体工事業は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」に基づき、各都道府県で相応しいかを審査され、合格した業者が登録をすることができます。

事業所のある都道府県ではなく、工事を行う地域の管轄の都道府県にそれぞれ登録する必要があります。

例えば、事業所が山形県の解体業者であっても、仙台市で解体工事をするには宮城県での登録が必要です。

各都道府県のHPの「解体工事業の登録業者名簿」で登録の確認ができますよ。

登録があっても違法になることがある

解体工事業の登録をしていないで解体工事を請け負うと違法になります。

さらに、税込みで500万円未満の解体工事が請け負える登録なので、500万円以上の解体工事を請け負うことも違法にあたります。

しかし、一般的な家屋解体の相場は150~200万円ほどなので、解体工事業の登録で十分でしょう。

500万円以上の解体工事を請け負うには「建設業の許可」が必要になります。

 

【仙台版】解体業者が持つ建設業の許可とは?

仙台の解体工事業の登録するための条件

登録には必要条件として、建設リサイクル法により定められた技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者は、工事現場における技術上の管理を行うので一定の条件をクリアしている人材に限ります。

有資格者の場合

選任するにあたって必要な資格は以下の通りです。

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工技術士
二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築、躯体)
技術士法による第二次試験 技術士(建設部門)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 一級とび、とび工
二級とび + 解体工事経験1年
二級とび工 + 解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験合格者

一部の資格では、実務経験として解体工事の経験が1年必要です。

解体工事には専門的な知識と技術が必要なので、厳しく審査されます。

専門的な学科による履修の場合は、技術管理者になるためには、次に紹介する年数を要します。

実務経験がある場合

専門的な学科を履修した場合にも、所定の実務経験があれば技術管理者に選任することができます。

区分 実務経験のみ 国土交通大臣指定の講習受講者
一定の学科を履修した大学・高専の卒業者 2年 1年
一定の学科を履修した高校卒業者 4年 3年
上記以外 8年 7年

実務経験とは、解体工事の経験のことです。

国土交通大臣が指定する講習を受けることで、実務経験の必要年数がかわります。

講習は講習終了証をもって証明されます。

 

確かな技術を証明するものなので、簡単には技術管理者にはなれません。

手続に必要なもの

手続に必要なものは以下の通りです。

 

申請用紙

技術管理者の氏名

誓約書

実務経験証明書等

登録料33,000円

 

解体工事の現場を管轄する都道府県での申請になります。

解体業者が複数の解体工事を請け負っていても現場が別の都道府県の管轄であれば、それぞれで登録が必要です。

解体工事業の登録があれば信用できる

役所などの公的機関には「届出」「登録」「許可」と3種類の申請方法があります。

届出は申請するだけなのに対して、登録は一定の審査が必要になります。

登録とはいえ、しっかり基準があり、審査されていることから、解体工事業の登録があることで社会的信用が高いといえるでしょう。

安心して解体工事を任せることができますね。